あんまマッサージ指圧師の国家免許についてこんにちは、植松です。タイトルにある通り按摩マッサージ指圧師の免許について 良く聞かれる内容は、 A 広告の内容について 当院もフリーペーパーなど広告を掲載させて頂く事があります。それらを見て来院された方がら質問される事があります。他の店舗(整体 リラクゼーションマッサージ カイロプラクティック)と比較して情報量が少ない事や広告の内容、手技の説明、病名の掲載のなどなど。これは、あんまマッサージ指圧師・鍼師・灸師に関する法律施行規則があり下記のようになります。 広告の内容について①施術者の氏名および住所 Bマッサージの仕事に関してマッサージをするのに免許がいるのか?と言う事です。 「整体」や「カイロプラクティック」については、その医学的効果に ついて科学的評価が未だ定まっていないことなどから国家資格とはなっておらず、いわゆる民間療法として、人の健康に害を及ぼすおそれのない程度でなら簡単 に言えばお父さんやお母さんの肩を叩く事ぐらいは、いいという事だと思います。健康被害のないならしてもよい、つまり癒しならよいという事になります。 しかしマッサージの定義では、人の皮膚に触れ撫でる揉む行為あります。○上記の文章 健康を害さない程度の施術。つまり「マッサージの定義」からすると人に触れる事がマッサージと取る事が出来るので違反になると思いますが、「健康に害さない程度」でありマッサージという言葉を使わずにリラクゼーションとか整体と言う言葉を使い人に触れれば違反では、ないという解釈です。このように法律や裁判の結果の解釈によって違いが生まれています。これからマッサージの国家免許の取得をお考えの方または、民間療法の資格の取得をお考えの方も注意が必要かと思います。 国民生活センターの記事手技による医業類似行為の危害-整体、カイロプラクティック、マッサージ等で重症事例も-
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